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現在ほかの病院・整形外科に通院しているのですが?

病院や整形外科でお薬や湿布の処方を受けながら、整骨院で治療を受けることができます。転院ではなく併用することが可能です。当院の交通事故患者様の多くが3〜4週間に一度、病院や整形外科で診察を受け、当院で手技による施術を受けられています。

当院を受診希望の患者様は保険会社の担当者に電話で『かんな整骨院で治療を受けます』とお伝えください。基本的に治療院の選択権は患者様にあります。断られる事はまずありません。その後、担当者から当院の方へ通院の連絡がございます。以後の事務手続きは当院が全て代行いたします。

症状が強くなくても治療は受けられますか?

症状の重い・軽いは関係なく治療は受けられます。特に交通事故によるむちうち等の症状は1〜2週間後に症状が増悪したり、頭重感・不快感・疲労感・目の疲れ・肩凝り・めまい・吐き気・不眠などの多彩な症状が特徴です。少しでも身体に不調を感じた際には当院で治療を受けられる事をおすすめします。

治療費はかかりますか?

当院では自賠責保険がご利用いただけます。その為患者様の窓口負担金は0円です。

治療費・休業損害・慰謝料は自賠責保険(120万)+任意保険から支払われます。

交通事故の場合は治療費の負担がないこと以外にも一日通院するごとに最低4,300円の慰謝料が支払われます。

慰謝料は症状の重症度ではなく通院日数で計算されます。。

※通常1日通院すると2日とカウントされます。つまり8,600円の慰謝料が支払われます。
(例)月に7日間来院された場合 7×2×4,200=60,200円

自賠責保険の限度額120万円は1人あたりです。運転者と同乗者2名がお怪我をされた場合、それぞれに120万円の補償がつきます。

車の修理費など物への補償は任意保険によるものなので120万円の限度額には含まれません。

どのくらいの頻度で通院するべきですか?

患者様それぞれの症状によりますが、最低でも2〜3日に1度のペースで通院されることをお勧めします。そうすることにより早期に症状を緩和し治癒させることが可能です。また保険会社が治療の打ち切りを打診してくる理由の一つに通院日数の少なさがあります。自賠責保険の慰謝料金額計算では1日通院すると2日とカウントされますが、これは『2日に1度くらいのペースでしっかりと通院治療をして可能な限り早期に治癒させましょう』とうい意味が込められています。

治療期間に制限などはあるのでしょうか?

治療期間には特に制限はありません。多くの患者様が3〜6ヵ月位で治癒されますが、中には骨折などの重症患者様では運動機能を回復させる為に1年ほど治療を必要とする事もあります。

公共交通機関を利用した場合の交通費は自己負担でしょうか?

自賠責保険では示談の際に通院交通費が清算されます。電車・バスなどで通院された場合は最短区間運賃が支払われます。当院は阪急西院駅より徒歩1分、京福西院駅より徒歩10秒、バス停西大路四条より徒歩1分と大変便利なアクセスです。通院の際には公共交通機関を積極的にご利用ください。

自身で加入している保険は使えますか?

一般的に共済保険(府民共済・JA共済・Coop共済など)にご加入の場合、交通事故の通院治療に対し1通院毎に共済金が支払われます。担当者に連絡し、必要な用紙をお取り寄せ下さい。当院で記入すべき所があれば記入させて頂きます。

その他の質問

その他、交通事故治療に関してわからない事がございましたら当院へお電話ください。
交通事故専門スタッフが対応いたします。075-200-8782

京都市/中京区/右京区/下京区で交通事故治療院をお探しなら”西院かんな整骨院”へ!

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