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示談交渉とは

示談交渉とは(じだんこうしょう)、交通事故での治療を終了する際に、被害者と加害者が裁判によらずに当事者同士で民事上の紛争を和解する契約です。交通事故の損害賠償は90%以上が示談交渉で決まっていますので、裁判になるケースはほとんどありません。

成立すれば示談書が作成されます。示談書には主に次の内容が記載されます。

(1)当事者双方の氏名・住所・自動車登録番号
(2)事故の発生日時・場所
(3)事故の原因・事故の状況
(4)示談の条件 ・支払方法(慰謝料・休業損害・通院交通費etc.)
(5)示談書作成年月日

提示された内容に納得すれば署名・捺印します。事前にしっかりと示談の条件を確認しましょう。
特に慰謝料が通院日数に対して適切な金額かどうかはとても重要です。

いつ示談するの?

示談交渉する時期は2つあります。

(1)交通事故による怪我の症状が治癒し、治療を終了する場合。整骨院での治療を終了する際も、保険担当者へ電話で『怪我が治ったので治療を終了します』と伝えると、示談交渉の準備に入ります。

(2)治療により症状が減少し、最終的に治癒すれば良いのですが、残念ながらある時を境にいくら治療を続けていても症状に変化がなく治療効果が認められなくなることもあります。このような状態を症状固定といい、主に医師が判断します。症状固定と判断されると保険会社は治療の打ち切りと示談交渉を打診してきます。

示談は慎重におこないましょう

示談が成立すると、それ以降にもし何か不測の事態が起こった場合にはすべて自己負担となります。保険会社の担当者によっては早期の示談を打診してくる場合があり、安易に示談してしまうと、それ以降の交通事故による損害の補償は受けられません。

実際、西院かんな整骨院でも、交通事故直後に言われるがままに示談するも、症状が日増しに強くなって受診される患者さまが少なからずおられます。当然すでに示談が成立しているので、治療費や通院交通費、慰謝料も支払われません。

少しでも怪我の症状が残存している場合、示談は慎重におこなうべきです。

示談交渉の構図

実際の示談交渉では加害者本人ではなく代理人である保険会社の担当者とおこないます。
なぜなら加害者が加入する任意保険には『示談代行サービス』が含まれています。

示談交渉は次の3パターンがおよそ考えられます。
(1)被害者本人と加害者側保険会社の担当者
(2)被害者と加害者双方の保険会社の担当者同士
(3)被害者が依頼した弁護士と加害者側保険会社の担当者

この場合、示談の条件は(1)→(3)の順で有利になる傾向があります。加害者側保険会社の担当者は当然プロですので素人の被害者に有利な条件は提示してきません。担当者は保険会社の仕事として示談交渉するので会社の利益を優先します。実際、保険会社の提示額は相場の4〜6割です。適切な慰謝料相場の理解が必須です。

じゃあ、自分が加入する保険会社の担当者に示談交渉をお願いすればいいのですが、それができないケースがあります。それは被害者の過失割合が0の場合です。例えば車で信号待ちをしてるところに後続車に追突された場合などは過失割合が被害者0:加害者10となることが多いのですが、そうした場合には被害者側の保険会社は示談交渉に関わることができません。これは法律で決められていることなのでどうしようもありません。例えば過失割合が被害者1:加害者9であれば双方の保険会社の担当者同士での示談交渉が可能です。

そうした場合にも、ご自身が加入する保険に『弁護士費用特約』があればそれを活用します。これは交通事故の示談交渉などを弁護士に依頼した場合の弁護士費用や、弁護士等への法律相談費用が支払われるというものです。なお、弁護士費用特約だけを使用しても等級には影響しません。

3つの損害賠償基準

なぜ示談交渉での損害賠償額に違いがあるのかというと損害賠償基準には(1)自賠責基準(2)任意保険基準(3)裁判基準という3つの基準があるからです。そして金額は(1)→(3)の順で高くなります。

被害者本人が交渉する場合は(1)自賠責基準
保険会社同士が交渉したら(2)任意保険基準
弁護士が交渉したら(3)裁判基準になります。

一般的に『弁護士に依頼します』と言わない限り加害者側の保険会社は裁判基準での示談交渉は行ないません。あくまでも一番金額の低い自賠責基準の賠償額を提示してきます。

弁護士に依頼した場合の裁判基準といっても実際に裁判をする事は少なく、弁護士は『もし裁判をするとこうなります。そしてこれくらいの費用がかかります。なのでこれくらいの費用を賠償金として支払ってはどうですか?』といった具合に加害者側の保険会社と交渉し、多くの場合、これで話がまとまって終わります。

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