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後遺障害認定

交通事故で受傷後、これ以上治療を続けても回復が見込めないと判断され、その症状が半永久的に続く状態を後遺障害といいます。(例)手足のしびれ・骨折による変形治癒

受傷後6ヶ月経過して、障害が残ることが明らかな場合は症状固定とみなされ、医師の診断書を元に自賠責保険に後遺障害等級の申請をすることになります。後遺障害等級は、症状に応じて1級から14級に分かれています。(6ヵ月以内の通院治療では後遺障害が認定される可能性は非常に低く、逆に言えば6ヵ月以上の通院治療が必須です)

後遺障害の認定をうけると等級に応じて後遺障害慰謝料が支払われます。
【自賠責保険の補償金額】
入通院慰謝料:120万円
後遺障害慰謝料:1級4000万円〜14級75万円

後遺障害慰謝料は入通院慰謝料120万円とは別枠となっています。
1回の事故で2つ以上の後遺障害が残った場合でも等級は1つです。

交通事故による”むちうち”で後遺障害の認定を受ける場合、手足のしびれなどの神経症状が原因になる事が多い傾向です。その際は12級13号(224万円)か14級9号(75万円)に該当します。

後遺障害等級一覧
12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号:局部に神経症状を残すもの

微妙に違いますが、12級と14級の違いは、神経症状を医学的に証明できるかどうかです。医学的な証明ができれば12級の認定を受けることができます。例えばMRI検査で明らかに交通事故が原因で椎間板が神経を圧迫している、もしくは骨折による小さな骨片が神経を圧迫している場合は12級です。逆に画像検査では異常がないれけれども神経症状が残存している場合は14級です。

ただし認定審査を受ければ必ず等級がもらえるわけではなく、そこにはちょっとしたコツというものがあります。それを知っているか知らないかが大きな違いを生みます。

事前認定と被害者請求

後遺障害認定の申請方法は2つあります。保険会社に任せる事前認定と自分で行なう被害者請求です。一般的に被害者請求の方が認定率が高いのですが、自ら書類や資料を揃える手間が発生します。

事前認定
 メリット  手続きが病院の後遺障害診断書を保険会社に提出するのみで簡単
 デメリット  後遺障害認定を獲得できる確率が低い

 被害者請求
 メリット  後遺障害認定を獲得できる確率が高い
 デメリット  多くの必要書類を用意しなければならず事務手続きが複雑で大変※

※必要書類:交通事故証明書/支払い請求書兼支払指図書/事故状況説明図/印鑑証明書/診断書と診療報酬明細書/後遺障害診断書etc.

事前認定では、保険会社の担当者が被害者に適正な等級が認定されるよう、積極的にアドバイスしてくれたり、書類の不備、検査の不足を指摘してくれることはほとんどありません。

納得のできる適正な認定を望むのであれば、自分で直接請求する被害者請求をお勧めします。

しかし手続きのために書類をそろえるには大変な労力を要するため、後遺障害等級認定に詳しい行政書士に依頼されると高い確率で適正な等級を受けることができます。西院かんな整骨院でも交通事故専門の行政書士と提携しています。

後遺障害診断書のもらいかた

特に決まった頼み方があるわけではありませんが、もうそろそろ書いて欲しいという時期(症状固定)になったら診察時に医師に『先生、後遺障害の申請をしたいので後遺障害診断書を書いてもらえませんか』と切り出します。


希望する後遺障害の認定は医師の後遺障害診断書の書き方に大きく左右されます。


その場合でも行政書士に依頼すると適切な後遺障害診断書の作成が期待できます。

認定審査の実際

後遺障害の認定は損害保険料率算出機構がおこないます。等級認定の原則として書面主義があります。つまり被害者を直接面接などで見るわけではなく、提出された書面の審査しかおこないません。例えばその人がスポーツ選手だから、肉体労働者だから、右利きだからといった個人的な事情は審査に影響しません。そして基本的に提出した書面にないものは原則として審査の対象になりません。

これは、膨大な請求に、公平かつ迅速に対応するためです。

書面主義ということは、等級認定は【その人の後遺症が、どの級のどの号の要件に合致しているか】、もしくは【その人の後遺症には、事故と確かな因果関係があるか】などを、等級認定の基準に沿って、書面のみで判断するということです。つまり、後遺障害診断書等の書面に、等級の基準・要件に沿わない症状等がどんなに書かれていても認定されません。

びっしり書かれた後遺障害診断書でも的を得ていないと認定されませんし、簡潔にかかれた後遺障害診断書でも的を得ていれば認定されます。しかし医師はそもそも後遺障害診断書を作成するプロではありません、そういった場合、行政書士などは医師に掛け合い適切な後遺障害診断書を作成してもらえるようにお手伝いします。

後遺障害診断書を書けるのは医師のみです。なので整骨院のみに通院してまったく病院での診察を受けていない場合は診断書を書いてもらえません。後遺障害が残りそうな症状の場合には月に1〜2度の頻度で病院で医師の診察を受けましょう。その際に、症状をしっかり伝えることが重要です。

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