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人身事故と物損事故の違い

交通事故には、「人身事故」と「物損事故」という2種類があります。

人身事故とは、怪我人や死亡者が出た場合の事故です。
物損事故とは、怪我人が出ずに自動車や建物など物の破損のみが出た事故です。

警察が現場検証を行い、人身事故か物損事故かを判断し、その後に事故証明書が発行されます。

病院や整骨院で自賠責保険を使って治療を受ける場合には人身事故である必要があります。
なぜなら自賠責保険は”人”にのみ適用されて”物”には適用されません。

物損事故の場合、当然怪我人が出ていないというのが前提ですので自賠責保険は適用できません。

事故にあわれた場合、直後は痛みがなかったため病院へも行かずに物損事故として処理されるも2〜3日後から痛みが増悪する事が多々あります。その場合、そのままでは自賠責保険は適用できませんので物損事故から人身事故への切り替え手続きが必要になります。

※但し『人身事故証明書入手不能理由書』を提出すれば物損事故のまま自賠責保険を適用できる場合もあります。

なぜ、加害者は「物損事故」扱いにしたがるの?

なぜなら物損事故の場合には加害者は刑事処分行政処分も受けません。刑事処分とは『懲役や罰金』の事で、行政処分とは『免許停止や免許取り消し』などの事です。

例えば加害者がゴールド免許だった場合、物損事故では基本的に違反点数や罰金がありませんので、ゴールド免許のままです。なので加害者からすれば人身事故にするよりも物損事故にした方が有利なのです。

事故に慣れていたり、変に知識があるドライバーは物損事故にこだわります。しかし実際はゴールド免許を取得したいがために物損事故扱いにこだわるのではありません。

トラック運転手やタクシードライバーなどの場合、免許停止や免許取り消しは仕事に直結します。なので自転車とタクシーの事故などでは物損事故として扱おうとすることが多いように思います。しかし怪我をしているにもかかわらず物損事故扱いにしてしまうのは大変危険です。少しでも痛みなどがあれば人身事故扱いにしてもらいましょう。

物損事故から人身事故への切り替え

例えば、事故直後は痛みがなく物損事故扱いにしたけれど、2〜3日してから徐々に首が痛くなってきたので治療に通いたいと思った場合です。

こうした場合、なるべく早く警察へ届出をすれば物損事故を人身事故に切り替える事ができます。なるべく早くとは事故が起こってから1〜2週間が目安です。それ以降になってしまうと病院の医師も怪我と事故との関連性を証明しづらくなります。さらに警察も取り扱ってくれません。

(1)病院で診断書を取得
まず病院を受診し「事故日」や「初診日」が記載された診断書を取得します。その際、医師には物損事故を人身事故に切り替えるために必要である旨を伝えてください。

(2)警察署への事前確認
事故現場管轄の警察署の交通課へ物損事故から人身事故への切り替えを希望する旨を連絡し、必要な書類などを確認してください。届出の際には診断書のみではなく免許証や車検証、自賠責保険証明書、印鑑、事故車両などが必要になります。

(3)警察署へ足を運ぶ
警察署へは被害者と加害者の両者が足を運びます。もし他に怪我をした同乗者もいる場合にはその人も含めて再度実況見分に立ち会いと書類の調査などがおこなわれ、人身事故であることが確認されれば切り替えが完了します。

雑談

交通事故を人身事故ではなく、物損事故扱いにしたいのは加害者だけではなかったりします。例えば現場に来た警察官が軽傷の被害者を見て「もし人身事故に切り替えるなら届け出てください」と言ったりします。これはつまり「今回は怪我もなさそうなので取りあえず物損事故として取り扱いますよ」という意味を含んでいます。

なぜ人身事故ではなく、物損事故扱いにするのでしょうか?それは一言でいうと「面倒くさい」からです。実は人身事故扱いにすると(1)送致書(2)実況見分調書(3)被害者調書(4)参考人調書(5)被疑者調書(6)診断書...と沢山の書類の作成などが必要になります。逆に物損事故の場合、この事故処理が簡単だったりします。警察官も人間ですからね。

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