HOME > 休業損害の計算方法

給与所得者の場合

給与所得者とは給与の支払を受ける人で1週間の労働時間が30時間以上の場合です。1週間の労働時間が30時間未満の方は、パートタイマー・アルバイト・日雇労働者等として別の計算方法が適用されますので注意が必要です。

交通事故によって仕事を休まなくてはいけなくなった場合、休業損害として賠償請求できます。

自賠責保険における休業損害額は以下の計算式で算定されます。
休業損害額 = 日額基礎収入 x 休業日数

日額基礎収入事故前3ヶ月の給与の合計額÷90、または事故前1年の給与総額÷365です。
休業日数とは実際に仕事を休んだ日数です。有給休暇を使用した場合も休業日数に含まれます。

日額基礎収入/休業日数はどちらも勤務先に作成してもらう休業損害証明書に基づき認定されます。
用紙は保険会社にありますので郵送してもらいます。また前年度の源泉徴収票も必要です。

(例)8月15日に交通事故で受傷し休業日数が50日間場合
5月の給与 25,0000円
6月の給与 23,0000円
7月の給与 24,0000円

(25,0000+23,0000+24,000)÷90=8,000円(日額基礎収入)
8,000円 x 50日=40,0000円(休業損害額)

交通事故によって賞与が減額される場合には別途勤務先に作成してもらう賞与減額証明書に基づき認定されます。休業損害を請求するには、実質の収入減がなければ請求できません。例えば、休業期間中も会社が給料を全額支払ってくれた場合などは請求できません。

自営業者の場合

休業損害額 = 日額基礎収入 x 休業日数は給与所得者と変わりませんが、自営業者の場合、勤務先に作成してもらう休業損害証明書がありません。そのため収入の証明としては、基本的には事故前年度の確定申告所得額を365日で割って、休業日数をかけて算出します。その他、帳簿や伝票などで補うことができる場合もあります。

休業中の家賃や従業員の給料、租税公課、保険料などの固定費は相当性があれば休業損害と認められます。

節税の為に実際の収入金額と差がある場合は賃金センサスという表を基に算出されることもありますが、あくまで例外です。

赤字の確定申告書しかない場合、保険会社は1日あたり5,700円の休業損害を自賠責保険の範囲内でのみ認める場合もあります。

主婦の方がパートをしている場合

パート勤務されている兼業主婦(主夫)の場合、現実の収入と家事従事者(専業主婦)としての休業損害とを比べてどちらか高い方が休業損害として認められます。

家事従事者(専業主婦)の休業損害は自賠責基準で1日あたり5,700円×通院日数です。

(例)兼業主婦でパートでの現実の収入減少が15万円の場合で治療に30日間通院した。
パートでの収入減少額:150,000円
専業主婦による休業損害:5,700 x 30日 =171,000円
この場合だと専業主婦による休業損害額の方が大きいのでこちらを休業損害とします。
逆に、通院日数が少ない場合等はパートでの収入減少額の方が大きくなったりします。

現在では雇用形態も様々なので実際には計算方法は一つではなく個人の実情や保険会社の事情などで変わってきます。あくまでも一つの目安として考えて下さい。

家事従事者(専業主婦)の場合

家事従事者・専業主婦の方は実収入がないので休業損害なんて関係のないことだと思っていませんか?実は専業主婦の方も交通事故により家事に支障をきたす場合には休業損害の対象となります。

専業主婦の場合、家事に従事することができなかった期間を証明するのは困難です。実際、任意保険会社は家事従事者の休業日数に対して厳しい傾向にあります。「本当に家事ができなかったのか?」「ただ怠けていただけではないのか?」等。休業日数を証明するために医師の診断書を必要とする場合もあります。

家事従事者かどうかは住民票(世帯構成)で確認されます。当然一人暮らしは対象外です。また2世帯家族でほとんどの家事は祖母がしている場合なども対象外です。

専業主婦による休業損害 = 5,700円 x 通院日数

上記はあくまで一つの基準(最低)です。弁護士や行政書士に依頼した場合はより高い休業損害額が獲得できたりもします。また通院日数も60日通院したけれども30日分だけ認めましょうなど保険会社は様々な条件を付けてきます。さらに何も知らない場合には休業損害が補償されなかったりします。

加害者側の保険会社から『専業主婦の方は収入源がないので休業損害は支払えません。』と言われたとの相談を受けることがありますが請求可能です。そうした場合には一度、法律事務所・弁護士に相談してみるのも一つの解決策です。

雑談

兼業主婦で家事とパートをこなしている場合。パートは人手が足りずどうしても休めないので痛みを押して出勤した場合、主婦としての休業損害も認められない場合があります。『パートの仕事ができるなら主婦の仕事もできるでしょう』と判断されます。『いやいや、パートは繁忙期で人手が足りずに...』と言ったところで正当な理由にならなかったりします。

要するに無理は禁物です。

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